日本の水道水は非常に安全性が高く美味しいと言われていますが、そうはいってもやはり何となく心もとないと感じる人もいるでしょう。

そのような場合におすすめなのがウォーターサーバーです。
有害物質が混入している可能性が低く、美味しい水を安心して飲めるため人気があるのですが、何らかの理由で解約を希望するケースも見られます。
違約金について心配な方は、まずお試しができるウォーターサーバーを利用するといいでしょう。
ここでは、ウォーターサーバーの違約金や解約したくなる理由について解説します。
ウォーターサーバーの違約金とは


ウォーターサーバーを解約する場合には違約金が発生することがあります。
ここで疑問が浮かぶことがあるのですが、それは解約した際に発生するのは解約金ではないかということです。
実は違約金と解約金とは異なるもので、解約金というのはウォーターサーバーの契約を解約する際に支払うものです。
これによって契約が終了することになりますが、違約金の場合は契約そのものを完全に打ち切るのではなく契約期間が残っているにもかかわらず途中で解約した際に発生するものを言います。
契約を満了することなく自己都合などで解約をするために相手側に不利益が生じることから、このような違約金という形で支払う義務が出てくるわけです。
ウォーターサーバーを解約したくなる理由


ウォーターサーバーを契約する人がいる一方で、解約したくなる人も少なくありません。
では、せっかく契約したウォーターサーバーをどうして解約したくなるのでしょうか。
その理由を見ていきましょう。
トラブルが起きた
ウォーターサーバーを問題なく使えている場合にはいいのですが、上手く使えなくなるといったトラブルが発生するケースも報告されています。
お金を払って契約しているのですから、少しでもトラブルで使えなくなると解約を考えるようになるわけです。


維持費が高い
この理由は契約する前に確認しておけばあまり起こることはありません。
どうしても維持費がかかってしまうのは仕方のないことですが、ペットボトルの水に比べてウォーターサーバーの方が数十円ではあるものの維持費が高くなるのです。



それならばペットボトルの水でいいと考える人が、解約を決意するわけです。
水を使い切れない
水を使いきれないとはどういうことかというと、ウォーターサーバーを契約すると定期的に水が届くことになります。
それを使いきれれば全く問題はありませんが、常に使い切れるわけではないでしょう。
結果として水が残ってしまい使いきれないのであれば、いっそのこと解約してしまおうという結論に至ります。
契約する際の水の量を整理しておくことで、この問題は避けることができます。
ボトル交換が大変
上記の通り水が定期的に届くわけですが、それをサーバーに装着することになります。
使い切ればボトル交換をすることになりますが、これが結構大変なのです。
慣れていたとしても煩わしいと感じる人が多いと言われていますので、面倒に感じたり大変さを毛嫌いして解約してしまうのです。
サーバー本体やボトルが邪魔
サーバーやボトルを管理するスペースも大変重要です。
最初からここに置こう、それならば問題ないとなっていればいいのですが、いざ設置したりボトルが届いてみるとスペースをとってすごく邪魔に感じることもあります。
歩くスペースを圧迫したり子供が走り回れなくなったということで、それならば解約しましょうかとなります。
ウォーターサーバーはクーリングオフ制度が適用される?


ウォーターサーバーとクーリングオフ制度の関係ですが電話や店頭で申し込みをした場合に限り契約から8日以内であればクーリングオフが可能です。
しかしインターネット申し込みは対象外になりますので、注意が必要です。
クーリングオフ制度とは
よく耳にするクーリングオフ制度ですが、これは一度契約をしたとしても一定期間に限り無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
出典:国民生活センター
どういう理由で解除したいのか、あるいは利用した業者の許可を得る必要がない点で、利用者に大きなメリットとなる制度と言えます。
ただし、何でもかんでもいつでもクーリングオフを適用してもらえるわけではないことも覚えておきましょう。
クーリングオフ制度が適用されるケース
上述の通り何でも適用されるわけではないのですが、ここでは適用されるケースを紹介します。
代表的なものとしては訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法や内職商法などです。
このように利用者が意図に反した契約をしたような場合に、クーリングオフ制度を適用して契約を解除し利用者を保護できるようになっているのです。
クーリングオフを進める方法
ではどうすればクーリングオフができるのかですが、契約書を受け取ってから原則8日以内にはがきなどで通知をします。
通知をして安心するのではなく、はがきは両面コピーするなどして簡易書留などで証拠として残しておく必要があります。
ウォーターサーバーの解約後にやるべきこと


ウォーターサーバーを解約したはいいものの、その後に何をすべきなのか理解していない人が多いと言われています。
ここでは解約後にすべきことを解説します。
余った水を捨てる
当然ですが余った水は捨てなければなりません。
解約したということはもうサーバーは使いませんので、いつまでも水をとっておいても無駄だからです。



これから解説しますがサーバーは返却することになりますので、水は捨てておく必要があるのです。
サーバーの水抜きをする
サーバーを返却する場合に水抜きをしなければ水漏れをしてしまいます。
これを防ぐために水抜きをしなければならないのですが、これを怠ると場合によってはトラブルの原因になりますので、しっかり忘れずに水抜きをしておきましょう。
サーバーを返却する
水を捨てて水抜きをしたら最後にサーバーを返却します。
そもそも契約したとしてもサーバーはレンタルする形になりますので、レンタルした状態のまま返却しなければなりません。
ウォーターサーバーの違約金なしまとめ
ウォーターサーバーは魅力的で契約する家庭が増えています。
しかし、中には場所をとったり交換が面倒などを理由に、いとも簡単に契約を解除するケースも多くなっているのです。
解約後もいくつかの作業がありますので、契約の際には本当に問題ないか考えてからの方が良いでしょう。
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